歴史能力検定試験 受験規定

歴史能力検定協会(以下、「本協会」という。)は、歴史能力検定試験(以下、「本検定試験」という。)の受験手続及び運営に関する規則を次のように定める。


第1条【基本方針】

本協会は、本検定試験の受験手続及び試験の運営について、この規程(以下、「本規程」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。

第2条【公示方法】
  1. 本検定試験の実施にかかる、検定試験実施日時、検定料、実施場所等については、 「受験要項」に定める。
  2. 「受験要項」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
      (1)パンフレット・チラシ等の広告宣伝物による公示
      (2) インターネット・ホームページ・eメール等による公示
第3条【受験手続】

本検定試験を受けようとする者は、本協会の定める出願期間内に、本協会所定の出願手続を行い、かつ、所定の方法により検定料を払い込まなければならない。

第4条【受験票】
  1. 本協会は、前項所定の手続が完了した受験者に対し、受験票を交付する。
  2. 1級、2級の受験者は受験票に本人の顔写真(大きさタテ4cm×ヨコ3㎝、上半身、正面向き証明写真・スピード写真可)を貼って持参すること。
  3. 1級、2級の受験者は、試験当日に顔写真付の身分証明書(運転免許証、学生証、パスポート)、顔写真付の身分証明書が無い場合は保険証等を持参すること。受験票、身分証明書と合わせて本人確認を行う。
  4. 1級、2級の受験者で、受験票に写真貼付のない場合や身分証明書を忘れた場合は試験監督官に申し出ること。申し出がなかった場合は受験できない。
第5条【書類の返還】

受験願書及び添付書類は返還しない。

第6条【受験上の遵守事項】
  1. 受験者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、本検定試験を受けることができない。
    (1)試験を開始する時刻までに受験会場内の試験室に入室しない場合。但し、開始後、20分以内に入室した場合には、試験監督官の判断により、本検定試験の受験を認める場合がある。
    (2) 試験監督官若しくは本協会職員の承認を受けないで試験室から退出した場合。
  2. 受験者は、本規程、受験上の注意等及び、本協会の職員、試験監督官の指示を守らなければならない。
第7条【不正行為等】
  1. 受験者が、本検定試験実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなす。
    (1) 物音を立てたり、声を出す等、他の受験者の受験を妨害する行為を行った場合。
    (2) 携帯電話を使用した場合。
    (3) 受験票を携帯していない場合。
    (4) カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官が認めた場合。
    (5) その他、本検定試験の進行を妨げ、他の受験者に迷惑をかける行為を行った場合。
    (6) 解答用紙の所定欄・問題冊子以外への書き込み ※係員の指示がある場合を除く
  2. 前項により、不正行為と認められた場合、受験者は、その回の本検定試験の受験資格を失い、失格とする。
  3. 不正行為を繰り返したり、今後も繰り返す蓋然性が高い場合には、本協会の判断により、当該受験者の受験を受け付けない場合がある。
第8条【検定料の返還】
  1. 受験者が一旦払い込んだ検定料は、天変地異による受験不能の場合を除き、いかなる理由があろうとも返還しない。
  2. 受験者が一旦払い込んだ検定料は、いかなる理由があろうとも、次回以降の本検定試験の検定料として繰り越さない。
第9条【個人情報】

本協会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに、本協会が別に定める規定に従って、適切に取り扱う。

附 則

第1条【施行】
本規則は、2015年8月1日から施行する。
この規則の第7条第1項を改訂し、 2019年9月6日から施行する。

第2条【改廃権限】
本規程の改廃権限は、本協会に帰属する。

第3条【裁判管轄】
本規程に関する一切の争訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、専属管轄裁判所とする。

以上